日本の入国管理局は火曜日に、ビザの超過滞在者に対する在留特別許可の方針に関する透明性を高める新ガイドラインと、強制送還手続き中に当該個人が許可を申請できる新しい手続きを発表しました。在留特別許可は、本来であれば強制送還の対象となる外国人に対して付与される許可です。在留特別許可の要件に関する透明性を高めることは、不法に滞在している外国人が自身がそれに該当する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。
新ガイドラインは、個人の不法な長期滞在が入国管理秩序にどの程度違反しているかといった否定的な要因を評価する方法として機能し、以下のような肯定的な要因を積極的に考慮します:
日本で家族と一緒に生活している子供たちの利益を保護する必要性や、日本のコミュニティ内で築かれた関係、特に日本の未成年者であり、保護とケアの下にある場合。
将来の雇用主や他の第三者から十分なサポートを受けられるかどうか。
病気により日本での長期にわたる医療治療を継続できない場合に生命に具体的な危険があるかどうか。
「無国籍」の状態のためにどの国にも強制送還できない人々。
考慮される否定的な要因の例としては、不法入国や偽造パスポートを使用した入国、居住カードや公式文書の偽造や詐欺的な取得、他の外国人の不法雇用、刑罰を伴う法律違反、売春行為や他者に売春行為をさせる行為などが含まれます。
しかし、在留特別許可を付与または拒否する決定は、個々の肯定的または否定的な要因のみに基づくものではないと入国管理局は述べています。
法務大臣の小泉龍司は火曜日、新ガイドラインは判断基準が変更されたという意味ではなく、評価のための肯定的および否定的な要因の例を提供するためにガイドラインが改訂されていると述べました。
「決定は総合的に行われます」と彼は述べました。「しかし、各ケースはさまざまな要因が影響しており異なります…ガイドラインは予測可能性を高めるために改訂されています。」
6月に施行される法改正により、ガイドラインの改訂に加えて、強制送還手続き中に在留特別許可の申請を可能にします。法務大臣は、このような申請を承認または拒否する際に、その結果の理由も